マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度における、認定取得の主なメリット・認定申請の手続き・主な認定基準等について確認ください。

(相談ダイヤルチラシ 日管連作成)

管理計画認定マンション向け マンションすまい・る債(2023年4月版)

管理計画認定マンションの 長寿命化促進税制


マンション管理計画認定制度による認定基準は次の通りです。皆様の管理組合は基準を満たしているでしょうか、チェックしてください。

 

マンション管理計画認定制度による認定基準

(1)

管理組合の運営
 管理者等が定められていること

監事が選任されていること

集会が年1回以上開催されていること
(2) 管理規約
管理規約が作成されていること
マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
(3) 管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(4) 長期修繕計画の作成及び見直し等
長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(5) その他
管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること(※)
  (※)地方公共団体が独自基準を設けている場合、当該独自基準はマンション管理士による事前確認の対象外となる

認定申請をするには、当該都道府県等がマンション管理適正化推進計画を作成し、受付を開始していることが必要です。

《滋賀県の状況(2022年9月末現在)》

事前確認申請可能区域・・・守山市・全町

2022年度中策定予定自治体・・・大津市

2023年度中策定予定自治体・・・草津市


関連webサイト(参考)

マンション管理センター

https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html

国土交通省 住宅:マンション管理について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

国土交通省 マンション管理 ・ 再生ポータルサイト

https://2021mansionkan-web.com/

マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001443499.pdf

マンションの修繕積立金に関するガイドライン 令和3年9月改訂

https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

長期修繕計画作成ガイドライン

https://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf

適正化法施行規則改正(官報)

https://kanpou.npb.go.jp/old/20211101/20211101g00248/20211101g002480038f.html