一般社団法人滋賀県マンション管理士会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人滋賀県マンション管理士会(以下「当法人」という。)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県大津市内に置く。
2 当法人は、総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(定 義)
第3条 この定款において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法人法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう。
二 適正化法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律をいう。
三 会員 当法人の会員であるマンション管理士を法人法第11条第1項第五号に規定する当法人の社員という。
四 日管連 一般社団法人日本マンション管理士会連合会をいう。
五 登録マンション管理士 当法人に所属し、日管連に登録するマンション管理士をいう。
六 所属マンション管理士 当法人に所属するマンション管理士をいう。
七 総会 法人法上の社員総会をいう。
八 会長 法人法上の代表理事をいう。
九 入会 法人法上の入社をいう。
十 退会 法人法上の退社をいう。
(日管連の定款及び倫理規程等の遵守)
第4条 会員は、当法人の定款及び倫理規程はもとより、適正化法等関連法令並びに日管連の定款、倫理規程及び規則等を遵守しなければならない。
(品 位)
第5条 当法人は、会員の品位を保持し、その業務の改善推進を図るため、会員の指導・連絡・監督に関する事務を行う。
(他のマンション管理士会への入会)
第6条 会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることはできない。
第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第7条 当法人は、日管連並びに滋賀県及び県下自治体等関係団体との連携、協力等により、会員の活動を支援するとともにマンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正化に資することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
一 会員の指導・支援に関すること。
二 会員の日管連への登録に関すること。
三 研修に関すること。
四 会報の編集及び発行に関すること。
五 広報活動に関すること。
六 マンション管理に関する情報収集及び情報の公開に関すること。
七 日管連並びに滋賀県及び県下自治体等関係団体との連携、協力に関すること。
八 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
九 日管連並びに滋賀県及び県下自治体等関係団体等に対する要望活動に関すること。
十 マンション管理に関する調査研究及び出版に関すること。
十一 管理組合に対して情報等の提供に関すること。
十二 マンションの管理組合・区分所有者等を対象とする相談会・交流会及び、セミナーの開催並びに講師の派遣に関すること。
十三 マンションと共有するまちづくり及び地域社会の健全な発展に関すること。
十四 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
(公告方法)
第8条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機 関)
第9条 当法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第3章 会 員
(会員の資格)
第10条 当法人の会員は、滋賀県内に住所又は事務所(マンション管理士事務所に勤務している場合は、その勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士とする。
2 前項の会員資格に関する基準は、別に規程で定める。
(入 会)
第11条 入会を希望するマンション管理士は、会長に所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の入会申込書には、次条の書類を添付しなければならない。
3 入会審査については、別に規程で定める。
(会員の日管連への登録)
第12条 当法人は、所属マンション管理士について、日管連が定める登録申請書を日管連に提出し、登録マンション管理士として登録しなければならない。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受けるマンション管理士が署名捺印しなければならない。
一 氏名及び性別
二 生年月日
三 住所又は事務所の名称・所在地
四 試験の合格年月日及び合格証書番号
五 登録番号及び登録年月日
3 第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住所又は事務所を証する書面
二 略歴書
三 マンション管理士登録証(写)
四 登録講習修了証(写)
五 誓約書
六 写真 1葉
(年会費等)
第13条 会員は、第11条の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、当法人に入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 前項に定めるもののほかに、会員は、日管連登録料を当法人に納入しなければならない。
3 当法人は、日管連登録申請書と共に、前項の日管連登録料を受領し、日管連に納入する。
4 当法人は、毎年6月1日現在における所属マンション管理士数に応じた日管連年会費を、9月末までに日管連に納入する。
5 当法人の入会金及び年会費については、別に入会金及び年会費等に関する規程を定めるものとする。
6 日管連登録料については、日管連の規程の定めによる。
7 既に納入された入会金、年会費及び日管連登録料は返還しない。
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名、住所又は事務所等を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて行うものとする。
(届 出)
第15条 会員は氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。
2 当法人は、毎年6月1日時点における所属マンション管理士名簿及び役員名簿を日管連に届け出なければならない。
(退 会)
第16条 会員は退会するときは、会長に退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第17条 会員は、次の各号に該当する場合は、会員資格を喪失する。
一 前条に基づき退会となったとき
二 正当な理由なく年会費等を3か月以上滞納したとき
三 除名されたとき
四 死亡又は失踪宣告を受けたとき
五 適正化法第33条第1項によって、マンション管理士の登録を取り消されたとき
六 登録マンション管理士でなくなったとき
2 前項に該当する会員が、当該時点で発生している年会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。
(懲 戒)
第18条 当法人は、会員が当法人の定款、規程及び規則等に違反したとき、及び次の各号に該当する事実があるときは、理事会決議又は総会決議を経て、懲戒することができる。ただし、この場合、第44条は適用しない。
一 当法人の事業を妨げ、又は当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
二 当法人の定款及び倫理規程並びに日管連の定款及び倫理規程に違反した行為をしたとき
三 その他懲戒すべき正当な理由があるとき
2 懲戒は、次の5種とする。
一 口頭注意
二 文書戒告
三 6か月以内の会員資格の停止
四 退会勧告
五 除名
3 懲戒の審査対象となっている会員は、懲戒手続きが行われている間、会員の資格を喪失しない。第16条及び第17条の規程についてはこれを適用しない。
4 懲戒に関する審査は、綱紀委員会において調査及び審査を行う。ただし、利害関係がある委員は、委員会の調査及び審査に参加できない。
5 会長は、会員に対する第2項第一号から第四号までの懲戒を決定するときは、理事会の決議を経なければならない。
6 会長は、前項の懲戒を決定するときは、対象となる会員に弁明の機会を与えるものとする。
7 当法人は、会員を第2項第五号に定める除名をするときは、第27条第2項に基づく総会の議決を経なければならない。又、除名対象となっている会員に対して、総会開催の一週間前までに、当該総会において除名を審議すること及び当該総会において議決する際に弁明する機会を与えることについて通知するものとする。
8 前項の除名がなされた場合は、会長は遅滞なく除名した会員の氏名及びその理由を除名した会員を含む全会員に通知するものとする。
9 会長は、第2項第三号から第五号の懲戒処分が決定されたときは、日管連に通知する。
10 第2項第四号の退会勧告に基づいて退会した会員は、退会した日から2年間、第五号の除名を受けた会員は、その処分決定日から4年間を経過するまでの間、当法人に入会申込はできない。
第4章 総 会
(総会の種類)
第19条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回2月に開催する。臨時総会は理事会の招集の決定の決議があった場合又は第23条の招集の請求があった場合に開催する。
(構成及び議決権)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
2 会員は、各1個の議決権を有する。
3 会員は、総会開会時点で未納会費がある場合は、議決権を行使することができない。
4 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は当法人の会員でなければならない。
6 代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
(招 集)
第21条 総会は会長が招集する。
2 総会の招集は、理事の過半数で決する。
3 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(招集手続の省略)
第22条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(請求に基づく招集)
第23条 会長は総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、当該請求のあった日から1か月以内に総会を招集しなければならない。
2 前項の請求者は、会長が前項の規程による請求があった日から1か月以内に総会を招集しない場合は、第21条の規程にかかわらず、総会を招集することができる。
(議決事項)
第24条 総会は、次の事項を決議する。
一 定款の制定、改正に関すること
二 倫理規程の制定、改正に関すること
三 事業報告及び決算に関すること
四 事業計画と会計予算に関すること
五 役員の選任又は解任に関すること
六 当法人の入会金、年会費の変更
七 基金の募集及び返還
八 資金の借入及び返済
九 会員の除名
十 当法人の合併、解散
十一 日管連からの退会
十二 その他総会で決議すると理事会が決議した事項
(議 長)
第25条 議長は、会長又は会長が指名する事務局長以外の理事がこれにあたる。
(定足数)
第26条 総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(決議の方法)
第27条 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数で議決する。
2 前項にかかわらず、第24条第一号、第二号、第五号(監事を解任する場合に限る。)、第八号から第十号までの事項は、総会員の議決権の3分の2以上で議決する。
3 前条及び前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。
(総会の決議の省略)
第28条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 前項の書面は、次条の規程を準用する。
(議事録)
第29条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、議事録の閲覧を請求することができる。
第5章 理事及び監事
(役員の員数)
第30条 当法人の理事は、3名以上10名以内、監事は1名以上2名以内とする。
2 理事のうち、1名を会長とする。また、2名を副会長とすることができる。
(役員の選任)
第31条 役員は、会員の中から、総会の決議により選任する。
2 会長、副会長、事務局長は、理事会決議により選定及び解職する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人と兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体の理事である者又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 役員の選任等に関して必要な事項は、総会でこれを定める。
(役員の職務)
第32条 会長は、代表理事とする。
2 会長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは会長の職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会の議決に基づき、当法人の業務を分担執行する。
5 理事の業務分担は、理事会において定める。
6 事務局長は当法人の事務を所掌し、事務局を統括する。
7 監事は次に掲げる職務を行う。
一 理事の職務の執行を監査すること。
二 当法人の業務並びに財産及び会計を監査し、その結果を総会に報告すること。
三 総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
四 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める時、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
五 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
六 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めたときは、その調査結果を総会に報告すること。
七 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又これらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
八 その他監事に認められた法令上の権限に属すること。
(理事の誠実義務)
第32条の2 理事は、法令、定款及び諸規則並びに総会及び理事会の決議に従い、誠実に職務を遂行するものとする。
(取引の制限)
第32条の3 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにする当法人との取引
三 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任免除)
第32条の4 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第34条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の退任)
第35条 役員は、次の各号に該当したときは退任する。
一 総会において解任の決議があったとき
二 役員が当法人の会員でなくなったとき
三 第18条第2項第三号から第五号の懲戒処分を受けたとき
(役員の報酬・費用支弁)
第36条 役員の報酬その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議をもって定める。
2 役員が当法人の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。
(顧 問)
第37条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の決議を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営上重要事項について会長の諮問に応じる。
第6章 理事会
(構 成)
第38条 理事会は、すべての理事で構成する。
(議決事項)
第39条 理事会は、次の事項を議決する。
一 会員の入退会の承認に関すること
二 事務局及び委員会等の設置及び改廃に関すること
三 規則・規程等の決定
四 事業の執行方法に関すること
五 総会に付議すべき議案に関すること
六 事業報告、決算に関すること
七 事業計画、収支予算に関すること
八 資産の管理
九 会長、副会長、事務局長の選定、解職
十 理事の職務の執行の監督に関する事項
十一 日管連総会議案の議決権行使に関する事項
十二 その他当法人運営上必要な事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲り受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
六 第32条の4の責任の免除
(招 集)
第40条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とし、会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。また、第3項第三号または、第3項第五号により招集する場合は、その請求をした理事または監事が招集するものとする。
2 定例理事会は、定例的に随時開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 会長は、理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を開催しなければならない。
三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
四 監事が、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告する必要から、会長に招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を開催しなければならない。
五 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的等を示さなければならない。
5 前項における会議の目的等については、役員が提案することができる。提案された会議の目的は会議の議題にしなければならない。
(招集手続きの省略)
第41条 理事会は、理事・監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障等があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位にしたがい副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第43条 理事会の議事は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数で議決する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の決議の省略)
第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
2 前項の書面は、第46条の規程を準用する。
(職務の執行状況の報告)
第45条 会長、副会長及び担当理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した役員2名がこれに署名又は記名押印しなければならない。
3 第44条の決議の省略の場合の議事録については、理事の提案事項及びそれに対する理事全員の同意の意思表示を記載した書面又は電磁的記録を作成し、役員全員が署名又は記名押印しなければならない。
4 議事録は、理事会の日(第44条の規定により理事会の決議があったものとみなされる日を含む。)から10年間事務所に備え置くものとする。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第47条 会長は、当法人に綱紀委員会を置くほか、当法人の運営及び特定事業に係る調査研究のために必要あるときは、理事会決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会は、常任委員会と特別委員会とする。
3 常任委員会及び特別委員会の委員長及び委員は、理事会決議を経て、会長が委嘱する。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に委員会規程で定める。
第8章 基 金
(基 金)
第48条 当法人は、総会の決議により基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の返還)
第49条 基金の返還は、定時総会の決議によって行わなければならない。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について第1項の決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって行う。
4 基金は、その拠出後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までは返還することができない。
第9章 財産及び会計
(事業年度)
第50条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日に終わる。
(収 入)
第51条 当法人会計の収入は、会員の入会金、年会費、寄付金及びその他収入とする。
(借入の実行)
第52条 当法人は、事業資金の調達のために、総会の決議に基づき借入をすることができる。
(返 済)
第53条 借入金の返済は、事業収入及び年会費収入より行う。
2 借入金の返済資金が不足する場合には、総会の決議により会員に対してその負担を求める。
(支 出)
第54条 当法人会計の支出は、事業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。
(事業計画及び収支予算)
第55条 会長は、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規程にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とする。
4 第1項及び第2項の書類については、主たる事務所に、当該事業が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第56条 会長は、法令の定めるところに従い、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第五号までの書類については、承認を得なければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む。)
三 貸借対照表
四 損益計算書
五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細
六 財産目録
(計算書類等の保存)
第57条 当法人は、前条第三号から第六号までに掲げる計算書類等を作成してから10年間、当該計算書類等を保存しなければならない。
(計算書類等の備置き及び閲覧)
第58条 当法人は、各事業年度に係る第56条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
2 会員及び債権者は、当法人の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧等の請求をすることができる。
(剰余金の不配当)
第59条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第60条 当法人が解散した場合に残余資産があるときは、総会決議により、滋賀県又は類似の公益的団体に帰属させるものとする。
(財産の管理)
第60条の2 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(法人の解散)
第62条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第63条 当法人の事務処理のため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局員は、理事会決議を経て、会長が任命する。ただし、非常勤職員を選ぶときは、理事会承認を得て、事務局担当理事が決定する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会決議により別に定める。
(事務局に備え置く書類)
第64条 事務局には次の書類・帳簿を常に備え置かなければならない。
一 定款
二 会員名簿
三 役員及び職員の名簿
四 総会及び理事会の議事に関する書類
五 事業計画書及び収支予算書
六 事業報告、損益計算書、貸借対照表及びこれ等の附属明細書
七 監査報告書
八 登記に関する書類
九 その他定款及び法令で定める書類帳簿
十 財産目録
第12章 雑 則
(マンション管理士以外のもの)
第65条 当法人は、マンション管理士以外のものを会員としてはならない。
(定款に定めのない事項)
第66条 この定款に定めのない事項については、日管連定款または一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他法令の定めるところによる。
(委任)
第66条の2 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第13章 支 部
(支部の設置)
第67条 当法人は、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部の設置等については理事会の決議を得なければならない。
3 支部は、当法人の会員以外のものを会員としてはならない。
4 支部設置及び運営に関する事項は、別に規定を定めるものとする。
(会員の支部への所属)
第68条 会員は、居住地又は事務所所在地にある支部のうち、いずれか一つの支部に所属し、支部会員にならなければならない。
2 会員は、同時に二以上の支部の支部会員となることはできない。
(当法人会員以外の支部会員)
第69条 支部は、当法人の会員以外の者を会員としてはならない。
(支部の事業活動の制限)
第70条 支部は、行政機関等の施策の協力者として求められる公正性及び中立性を保持しなければならない。
2 支部は、前項に定める中立性及び公正性を保持するため、次の各号に掲げる者を相手方として業務等の受委託又は請負(以下「受委託等という」。)に係る契約を締結してはならない。
ただし、国・地方自治体の政策に関する事業は除く。
一 次項で規定する管理組合等(以下、「管理組合等」という。)との間で営利を目的としてマンション管理に関わる業務等の受委託等に係る契約を締結し得る者
二 管理組合等
3 前項の「管理組合等」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律上、マンション管理士に対して相談を寄せ得る以下の4者を指す。
一 区分所有法第3条又は第65条の団体の管理者
二 区分所有法第3条又は第65条の団体で法人である者
三 区分所有者
四 団地建物所有者
附則
1.定款の認証 2011年12月14日
2.定款の変更 2019年5月25日 認証定款のうち第2条主たる事務所の所在地を改正
3.定款の変更 2021年2月20日 認証定款のうち法人の名称、主たる事務所の所在地、役員の任期を除く第7条目的及び事業、第8条広告方法他各条項を改正
以上
一般社団法人 滋賀県マンション管理士会定款(旧定款)
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人滋賀県マンション管理士会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県大津市内に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に則りマンション管理士の専門的知識及び能力の向上に努め、マンション管理士に対する信頼を確立し、管理組合の運営その他のマンション管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、管理組合の立場に立って、助言・指導その他の援助を行うことにより、マンションにおける良好な居住環境の確保及び資産価値の維持向上を実現し、もってまちづくり、地域社会の発展及び国民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 マンションの管理運営に関わる調査・研究並びに情報の収集及び管理組合に対して情報等の提供に関する事業
二 マンションの管理組合・区分所有者等を対象とする相談会・交流会及びセミナーの開催並びに講師・マンション管理士の派遣に関する事業
三 マンションと共存するまちづくり及び地域社会の健全な発展に関する事業
四 関係行政機関との連絡・調整・受託業務に関する事業
五 マンション管理に関連する関係諸団体との連携・協力に関する事業
六 マンション管理士の職業倫理及び資質並びに社会的地位の向上に関する事業
七 マンション管理士の専門的知識及び能力の向上に関する事業
八 会員の研修及び育成・指導並びに情報交換に関する事業
九 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(規律)
第6条 当法人は、社員総会で設立趣意書及び倫理規定を定め、その理念と規範に則り、前条の事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(機関)
第7条 当法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会員の種別)
第8条 当法人の会員は、滋賀県内及び近隣地域に活動の拠点をおくマンション管理士をもって構成する。なお、会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第9条 当法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。その承認があったときに会員となる。
(会費)
第10条 会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 年度途中で入会した会員は、月割計算で求めた会費を納入するものとする。
3 既納の入会金及び会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
(任意退会)
第11条 会員は、所定の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会長は、会員から前項の退会届の提出を受けた時は、これを理事会に報告しなければならない。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会員の半数以上が出席した総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合は、当該総会の日から一週間前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 当法人の定款、倫理規定及び諸規則に違反したとき。
二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。その資格を喪失したときは理事会でこれを確認し、本人又は家族に通知する。
一 当該会員が死亡又は失踪宣言を受けたとき。
二 会員にあっては、マンション管理士の登録を取り消されたとき、又は登録を消除されたとき。
三 3ケ月以上会費を滞納したとき。
四 総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費は返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成及び議決権)
第16条 社員総会は、総会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権限)
第17条 社員総会は、下記の事項について決議することができる。
一 事業報告及び決算に関すること。
二 事業計画及び収支予算に関すること。
三 定款の変更に関すること。
四 役員の選任及び解任に関すること。
五 入会の基準並びに入会金及び会費の金額に関すること。
六 支部設置に関すること。
七 会員の除名に関すること。
八 当法人の解散及び残余財産の処分に関すること。
九 その他社員総会で決議するものとして一般法人法に規定する事項又はこの定款で定められた事項。
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、その社員総会の招集を通知する書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。
(開催)
第18条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
一 理事会において開催の決議がなされたとき。
二 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(招集)
第19条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべて会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 会長が総会を招集するときは、少なくとも会議を開く日の2週間までに、会議の日時、場所及び目的等を記載した書面若しくは電磁的方法による通知を会員に発しなければならない。
4 前条第2項第2号の請求した会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合
二 請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(議長)
第20条 社員総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第21条 社員総会は、総会員の過半数の会員の出席をもって成立する。
(決議)
第22条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総会員の過半数の会員が出席し、議長を含む出席した会員の過半数をもって決する。
2 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
(書面表決等)
第23条 社員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちからその会議で選出された2名がこれに署名押印しなければならない。
3 議事録は、社員総会の日から10年間事務所に備え置くものとする。会員は閲覧又は謄写することができる。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第25条 当法人に次の役員を置く。
一 理事 3名以上10名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
(選任)
第26条 役員は、社員総会において会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体の理事である者又は使用人である者その他これに準じる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 役員の選任等に関して必要な事項は、社員総会でこれを定める。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事の職務は、次のとおりとする。
一 会長は、当法人を代表し、会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代行する。
三 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会の議決に基づき、当法人の会務を分担執行する。
四 理事の業務分担は、理事会において定め、業務の執行状況を理事会ごとに報告しなければばらない。
(理事の誠実義務)
第28条 理事は、法令、定款及び諸規則並びに総会及び理事会の決議に従い、誠実に職務を遂行するものとする。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の職務の執行を監査すること。
二 当法人の業務並びに財産及び会計を監査すること。
三 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
四 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める時、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
五 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
六 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めたときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
七 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又これらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって当法人に著しい 損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
八 その他監事に認められた法令上の権限に属すること。
(任期)
第30条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して3期(6年)を超えることはできないものとする。また、会長の再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期と同一期間とする。
3 役員は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(退任)
第31条 役員が辞任するときは、所定の辞任届を会長に提出しなければならない。
(解任)
第32条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会員の半数以上が出席した社員総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合は、当該総会の日から一週間前までに当該役員に対しその旨を通知し、かつ、総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき並びにその他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第33条 役員は無報酬とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
二 又は第三者のためにする当法人との取引
三 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任免除)
第35条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第36条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により総会で承認を得るものとする。
3 顧問の任期は、役員の任期と同一とする。
4 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議する。
一 総会の日時及び場所並びに議事に附すべき事項の決定
二 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
三 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
四 理事の職務の執行の監督
五 会長、副会長及び事務局長の選任及び解職
六 会員の入退会に関する事項
七 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲り受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
六 第35条の責任の免除
(種別及び開催)
第39条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、月1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
四 第29条第5号の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第40条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号叉は前条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的等を示して、会日より1週間前までに各理事及び監事に通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その期間を短縮できる。
4 前項にかかわらず、理事会は、役員の全員の同意があったときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 第3号における会議の目的等については、理事が提案することができる。提案された会議の目的は会議の議題にしなければならない。
(議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数及決議)
第42条 定例理事会及び臨時理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席により成立する。
2 理事会の決議は、決議に加わることができる議長を含む出席理事の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面叉は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事1名並びに監事がこれに署名押印しなければならない。
3 前条の決議の省略の場合の議事録については、理事の提案事項及びそれに対する理事全員の同意の意思表示を記載した書面又は電磁的記録を作成し、役員全員が署名押印しなければならない。
4 議事録は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされる日を含む。)から10年間事務所に備え置くものとする。
第6章 支部
(支部)
第45条 当法人は、当法人の目的を達成するため総会の決議を経て支部を設置することができる。
(運営)
第46条 支部の運営については、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(支部長)
第47条 支部に支部長を置く。
2 支部長は、理事会において原則として理事の中から選任する。
第7章 会計
(財産)
第48条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 会金及び会費
二 寄附金品
三 事業に伴う収入
四 資産から生じる収入
五 その他の収入
(管理)
第49条 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める
(経費の支弁)
第50条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第51条 当法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第52条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、承認を得なければならない。
一 事業報告書
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
2 前項の社員総会終結後遅滞なく貸借対照表を公告するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会員の半数以上が出席した社員総会において総会員の議決権の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
(解散)
第54条 当法人は、総会員の半数以上が出席した社員総会において総会員の議決権の4分の3以上の議決を経て解散をする。
(残余財産の処分)
第55条 当法人の解散のときに有する残余財産は、総会員の半数以上が出席した社員総会において総会員の議決権の4分の3以上の議決を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
第9章 委員会及び事務局
(委員会)
第56条 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査研究し、又は審議する。
3 委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第57条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4 職員は理事会の承認を経て会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
一 定款
二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
三 役員及び職員の名簿
四 財産目録
五 会計帳簿及び計算書類並びに同附属明細書
六 監査報告書
七 登記に関する書類
八 社員総会及び理事会の議事録
九 その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類等の閲覧については、法令に定めるほか、第59条第2項の規定で定めるところによるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第59条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
(個人情報の保護)
第60条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(公告)
第61条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補則
(定款規定外事項)
第62条 この定款に定めのない事項については、一般法人法及びその他の法令によるものとする。
(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 当法人の設立当初の役員は、第26条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その理事の任期は、第30条第1項の規定にかかわらず、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終了の日までとする。
2 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
3 当法人の設立当初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年12月31日までとする。
4 当法人の初年度の会費及び入会金は、次のとおりとする。
入会金 金10,000円 年会費12,000円
5 平成23年4月1日現在において「滋賀県マンション管理士会」の会員であった者が当法人に入会するときは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、所定の入会申込書を当法人に提出することをもって入会とし、入会金及び平成24年12月31日までの会費を納入することを要しない。
6 設立時社員の氏名、住所は次のとおりとする。
設立時社員 滋賀県大津市桜野町二丁目4番7-907号
辻村 壽夫
設立時社員 滋賀県大津市北小松336番地
森 治幸
設立時社員 滋賀県栗東市北中小路419番地5
髙藤 毅
設立時社員 滋賀県大津市朝日一丁目7番地7
沼本 耕典
7 定款の認証 平成23年12月14日
8 定款の改正 2019年5月25日 認証定款の一部を改正