マンション管理士とは


マンション管理士は、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。※)とする者である。(マンション管理適正化法2条5号)

 

具体的には、規約や使用細則等の建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間のルールの策定及び改定、長期修繕計画の策定及び見直し、区分所有者間のトラブルへの対処等に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等からの相談に応じて、規約、使用細則、長期修繕計画等の素案を作成、区分所有者間のトラブル解決に向けての予備的交渉等を行うなど、管理組合の運営を様々な形で支援することが期待されている。

 

※弁護士、司法書士、建築士等他の法律においてその資格がなければその業務を行うことができないこととされている業務は行うことができないとの趣旨である。


マンション管理サポートネットより


Q マンション管理士とは何ですか。また、その役割について説明してください。

A 平成13年度に、国家資格としてマンション管理士制度が誕生しました。具体的な業務としては、マンションに関する専門的知識を有する者として、管理組合が直面するソフト面やハード面の諸問題について、相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことなどがあります。

 

解 説

マンション管理適正化法では、マンション管理士について、資格試験に合格した後に、国土交通大臣の登録を受けて、「マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他のマンション管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう」(第2条)と定めています。

 

「関連Q&A」

Q1 マンション管理士に依頼したいのですが、どうすればよいですか。

A1 マンション管理士に業務を依頼するときにはマンション管理組合として何をしてほしいのかを明確にし、マンション管理士と個別に相談することになります。マンション管理士の紹介等は、各地方公共団体等の窓口、または、各地のマンション管理士会またはマンション管理士事務所に直接お問い合わせください。マンション管理士の団体は、(公財)マンション管理センターのホームページからも検索できます。

 

Q2 マンション管理士にマンションの管理事務のすべてを委託することはできますか。

A2 マンション管理士が、マンション管理事務のすべてを受託する場合は、マンション管理業の登録が必要となります。マンション管理士が一定の要件を具備し、登録していれば全面委託は可能ですが、個人のマンション管理士の処理能力を勘案し、一部委託する方法も考えられます。

 

Q3 マンション管理士を顧問にすることについて管理会社に相談したところ、当該管理会社にもマンション管理士は多数所属しているのでその必要はないといわれました。必要はないでしょうか。

A3 マンション管理士は、管理組合の立場から、管理組合の運営等に関し、適切な助言等を行う者とされていますが、管理会社に所属するマンション管理士は、おのずと立場が違ってくるものと思われます。どのような目的でマンション管理士を必要とするかなどは理事会内で決めることになります。